病院、診療所、助産所

病院や診療所、助産所は不特定多数の人々が出入りします。そのため、一般のオフィスビル等よりも高い安全基準で消防設備の設置が義務づけられています。 また、消防設備がきちんと作動するかを有資格者によって点検することが消防法で定められています。(消防設備点検) 点検は1年に2回行われ、その結果は消防署に報告します。 さらに、収容人員、建物の構造により、消防計画や消防訓練などが実状に沿った形で実践されているかなどの確認をする点検(防火対象物点検)が義務付けられます。 点検は1年1回行われます。点検結果は消防署に報告します。

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