防火対象物点検
防火対象物定期点検報告制度の新設
平成13年9月1日新宿区歌舞伎町のビル火災において、44名の尊い命が奪われました。
このような大惨事となった要因として、ビル管理体制の不備が指摘されました。
これをふまえて、平成14年4月に消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が設けられまし た。
防火対象物の管理者は、資格者に防火管理業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
対象となる建物
以下の表を参照して下さい。
一般に不特定多数の人々が多く出入りする建物が対象となります。
また、収容人数や、建物構造によっても基準が異なります。
対象建物 | 収容人員30人未満 | 収容人員30人〜300人未満 | 収容人員300人以上 | |||
1階〜2階のみに入居 | 地階、または3階以上に入居 | 階段が2系統以上、または外階段 | 階段が室内1系統 | |||
劇場、映画館 | 点検義務なし | 点検義務なし | 点検が必要 | 点検義務なし | 点検が必要 | 点検が必要 |
集会場 | ||||||
キャバレー、ナイトクラブなど | ||||||
遊技場、ダンスホール | ||||||
性風俗店 | ||||||
飲食店 | ||||||
デパート、コンビニ、スーパーマーケット | ||||||
旅館、ホテル | ||||||
病院、診療所 | ||||||
老人福祉施設 | ||||||
幼稚園、特別支援学校 | ||||||
銭湯、サウナ | ||||||
地下街 |
上記用途のテナントが入居しているマンション、オフィスビル等も点検の対象となります。(テナント、共用部のみ)
防火対象物点検の流れ
防火対象物点検は1年に1回実施されます。
1.関係書類の点検
消防署へ提出されている消防計画書等の関係書類を確認、点検します。
防火管理者は以下の書類を準備する必要があります。
書類名 | 概要 |
竣工図面 | 建物の延べ面積、フロア別の面積を確認するために必要です。 |
賃貸契約書 | 入居している事業所毎の面積を確認するために必要です。 |
消防計画書 | 防火計画や、火災時の対処法などを記した書類です。防火管理者が作成します。 |
共同防火協議事項 | ひとつのビルを複数のテナントで使用する場合に必要です。 |
消防用設備等点検結果報告書 | 消防設備の設置や、維持管理が適切にされているか確認します。 |
消防設備等設置届 消防検査済書 |
室内改修時に、消防署の了承を得たかどうかを確認します。 |
消防訓練実施報告書 | 訓練がきちんと実施されているか確認します。 |
2.建物の確認点検
消防計画に沿った防火対策が、きちんと実践されているかを現場で確認します。
3.改善する
点検の結果、問題があるときは速やかに改善します。
改善結果を点検結果報告書に記載します。
4.点検報告書を作り、所轄の消防署に提出する。
点検結果を報告書にまとめ、消防署に届け出ます。
正副2部を提出し、消防署の受付印の押された副本はお客様のもとで保管します。