消防設備点検
建物内の消防設備(警報設備・避難設備・誘導灯など)は、火災の被害から住民を守るために欠かせないものです。
イザという時の為にそれらの設備が故障や不具合がないか定期的に点検する必要があります。
ビルやマンションなどの管理者は、有資格者による点検を年2回以上実施することが消防法によって定められています。
対象となる建物
戸建て住宅を除く、300㎡以上のほとんどの建築物に点検が義務づけられています。
消防設備点検のながれ
1.点検を実施する。
消防設備点検は1年2回実施されます。
点検名 | 期間 | 点検内容 |
機能点検 | 半年に1回 | 消防機器を外観から観察して、位置や損傷がないか点検します。外観からでは確認が困難か部分のみ作動させ、異常がないか確認します。 |
総合点検 | 1年に1回 | 消防設備を実際に作動させ、火災の時に問題なく作動するかを確認します。機能点検の際に合わせて実施します。 |
2.整備をする。
点検の結果、異常箇所が見つかった場合には修理、改善をします。
改善箇所は点検報告書に記載します。
3.点検報告書を作り、所轄の消防署に提出する。
点検結果を報告書にまとめ、消防署に届け出ます。
正副2部を提出し、消防署の受付印の押された副本はお客様のもとで保管します。