病院、診療所、助産所

病院や診療所、助産所は不特定多数の人々が出入りします。そのため、一般のオフィスビル等よりも高い安全基準で消防設備の設置が義務づけられています。

また、消防設備がきちんと作動するかを有資格者によって点検することが消防法で定められています。(消防設備点検)
点検は1年に2回行われ、その結果は消防署に報告します。

さらに、収容人員、建物の構造により、消防計画や消防訓練などが実状に沿った形で実践されているかなどの確認をする点検(防火対象物点検)が義務付けられます。

点検は1年1回行われます。点検結果は消防署に報告します。

防火管理者 収容人員30人以上で選任が必要です
必要な点検 消防設備点検(1年に2回)
防火対象物点検(1年に1回)
必要な報告 消防署への報告(1年に1回)
消防法改正時の対処 改正の度に現行法に合わせる必要があります
その他 消防訓練の実施(1年に2回)

設置義務のある消防設備

設備 設置条件
消火器 延べ面積150 ㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積700㎡以上
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上
避難器具 2階以上の階または地階で収容人員20人以上
誘導灯 面積、階数に関係なく全て

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