テナントが入っているマンション
マンション内に、飲食店や物販店などが延べ面積10%以上ある場合、通常のマンションより厳しい基準の消防設備設置義務がもうけられています。
また、消防設備がきちんと作動するかを有資格者によって点検することが義務づけられています。(消防設備点検)
点検は1年に2回行われます。点検結果は消防署に報告します。
さらに、収容人員や建物の構造によっては、消防計画や消防訓練などが実状に沿った形で実践されているかなどの確認をする点検(防火対象物点検)が義務付けられます。ただし点検場所はテナント、共用部分に限ります。
点検は1年1回行われます。点検結果は消防署に報告します。
防火管理者 | 収容人員30人以上で選任が必要です |
必要な点検 | 消防設備点検 (1年に2回) 防火対象物点検(1年に1回) |
必要な報告 | 消防署への報告(1年に1回) |
消防法改正時の対処 | 改正の度に現行法への改善が必要 |
その他 | 消防訓練の実施(1年に1回) |
設置義務のある消防設備
設備 | 設置条件 |
消火器 | 延べ面積150 ㎡以上 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(構造で若干変動あり) |
自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上 |
避難器具 | 2階以上の階、又は地階で収容人員30人以上 |
誘導灯 | 面積、階数に関係なくすべて |
連結送水管 | 地階を除く7階以上 |