宗教施設(寺院・教会)

宗教施設(寺院・教会)は、建物の規模によって、消防設備の設置が義務付けられています。
また、消防設備がきちんと作動するかを有資格者によって点検することが消防法で定められています。(消防設備点検)

点検は1年に2回行われます。点検結果は消防署に報告します。

防火管理者 収容人員50人以上で選任が必要です
必要な点検 消防設備点検(1年に2回)
必要な報告 消防署への報告(3年に1回)
その他 消防訓練の実施(1年に1回)

設置義務のある消防設備

設備 設置条件
消火器 延べ面積300 ㎡以上
屋内消火栓設備 延べ面積1,000㎡以上(構造、階数で変動あり)
自動火災報知設備 延べ面積1,000㎡以上
避難器具 2階以上の階、又は地階で収容人員30人以上
誘導灯 地階、無窓階、11階以上の階

注・低層階部分に店舗がある共同住宅は16項(イ)複合用途特定防火対象物になる場合があります。


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