ホテル・旅館
ホテルや旅館は、不特定多数のお客様が出入りします。そのため、消防設備の設置義務もオフィスビル等と比べて厳しい基準が設けられています。
また、消防設備がきちんと作動するかを有資格者によって点検することが消防法で定められています。(消防設備点検)
点検は1年に2回行われます。点検結果は消防署に報告します。
さらに、収容人員(300人以上)、建物の構造(特定一階段防火対象物)により、消防計画や消防訓練などが実状に沿った形で実践されているかなどの確認をする点検(防火対象物点検)が義務付けられます。
点検は1年1回行われます。点検結果は消防署に報告します。
防火管理者 | 収容人員30人以上で選任が必要です。 |
必要な点検 | 消防設備点検 (1年に2回) 防火対象物点検 (1年に1回) |
必要な報告 | 消防署への報告(1年に1回) |
その他 | 消防訓練の実施(1年に2回) |
設置義務のある消防設備
設備 | 設置条件 |
消火器 | 延べ面積150 ㎡以上 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上(構造で若干変動あり) |
スプリンクラー設備 | 3000㎡以上(構造、階数で変動あり) |
自動火災報知設備 | 300㎡以上 |
避難器具 | 2階以上の階または地階で収容人員30人以上 |
誘導灯 | 面積、階数による基準はありません。すべてのホテル・旅館に設置義務があります。 |
連結送水管 | 地階を除く7階以上 |
注・下層階に飲食店等が入っているホテル・旅館は避難器具設置義務の収容人員が10人以上となります。