マンション
マンションには、非常ベルや消火器など、さまざま消防設備が設置されています。
イザというとき、被害を最小限に食い止める為には、それらの消防設備がきちんと作動するかどうかが大変重要となってきます。
そのため消防法では、有資格者による定期的な点検を義務づけています。(消防設備点検)
点検は1年に2回行われます。点検結果は消防署に報告します。
| 防火管理者 | 収容人員50人以上で選任が必要です |
| 必要な点検 | 消防設備点検(1年に2回) |
| 必要な報告 | 消防署への報告(3年に1回) |
| 消防法改正時の対処 | 建築時の基準に準じます。 |
| その他 | 消防訓練の実施(1年に1回) |
設置義務のある消防設備
| 設備 | 設置条件 |
| 消火器 | 延べ面積150 ㎡以上 |
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上 |
| 自動火災報知設備 | 延べ面積500㎡以上 |
| 避難器具 | 2階以上の階、又は地階で収容人員30人以上 |
| 誘導灯 | 地階、無窓階、11階以上の階 |
| 連結送水管 | 地階を除く7階以上のマンション |
注・上記設置義務条件にいずれも当てはまらないマンションは点検・報告の義務はありません。




